【監修】株式会社獏様「骨董品や絵画など美術品の相続はどうすればいい?」

こんにちは!
森文子(もりふみこ)です。

株式会社獏様の記事を
監修させていただきました。

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骨董品や絵画など美術品の相続はどうすればいい?



相続税の申告をするときは、
必ず相続財産の評価額を出さなければなりません。
金額が出ないと計算できないですものね。

相続税が課されない程度の財産であっても、
具体的な評価額を知ることで、
遺産分割時の目安とすることができます。

残された財産の正しい評価額を知ることは、
「争族」になるリスクを減らすひとつの手段かもしれません。


じゃあ、具体的にどうやって評価すればよいのか。
そのあたりは記事に書いてくださっていますので、
参考になさってくださいね。
骨董品や絵画など美術品の相続はどうすればいい?



相続税法上は、
「相続財産の価額は相続財産取得時における時価によるもの」
と定められています。

相続税法 第22条(評価の原則)

この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。

美術品の相続税評価方法は、
相続税法上に明確な基準がありません。

ですから基本的な取り扱いは、
「財産評価基本通達」に基づいて行うことになります。
書画骨とう品の評価については以下のように定めています。

財産評価基本通達 第4節(書画骨とう品の評価)

135 書画骨とう品の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、133≪たな卸商品等の評価≫の定めによって評価する。
(2) (1)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

個人の相続は、(2)に該当します。

難しい言葉で書いてありますが、要するに、
具体的根拠のある評価額をだせ
ということです。


「売買実例価額」とは、
中古市場による相場と捉えるとわかりやすいでしょう。
相場というと少しあいまいな感じがしますが、
過去の売買履歴などを調べて価額を出すといったところです。

「精通者意見価格等」とは、
鑑定士や美術品取扱業者などによる鑑定評価額や買取業者による査定額など、
その道の専門家がつける評価額のことを言います。
これは誰が見ても一目瞭然。


どのような財産であっても、
その数字の「根拠」を明確に示さなければ、
「その金額では認められないよ」となりかねません。
正しい数字を導き出せるようにしたいものですね。

記事では様々なケースについて書いてくださっています。
よかったらご覧くださいね。
骨董品や絵画など美術品の相続はどうすればいい?



相続税申告にかかる最終的な判断は、
税理士先生を頼りにしていただければ安心です。
素人の勝手な判断は、あとが怖いですよ!

スムーズな相続手続きになりますよう心より願っております。