日本経済新聞社様「NIKKEIプラス1」(子供がバイトで稼ぎ過ぎ?)1月18日掲載

学んでお得

こんにちは。
森文子(もりふみこ)です。

2020年1月18日の日本経済新聞
NIKKEIプラス1(学んでお得)執筆いたしました。

読者様のお悩みに応える形で、
「子どものバイトが家計に与える影響」
についての情報をお伝えしています。

「NIKKEIプラス1(にっけいぷらすわん)」 は、
日経新聞の土曜日の朝刊とともに届けられる生活情報週刊紙です。

記事は、NIKKKEI STYLE版からもお読みいただけます。
私の記事以外にも楽しく役立つ情報が満載です!

妻がパートで収入を得るときは、
103万円の壁を
そこまで気にする必要はありませんね。

配偶者控除に続いて
配偶者特別控除があるためです。

だけど、子どもが収入を得るときは話が別。
学生ならではの制度もあります。

思わぬ税金を取られた!!と、
そのときになって慌てるのではなく、
事前にしっかり制度を理解することで、
納得して税金を納めることができます。

子どもの収入が家計にどのような影響を与えるのか
きちんと理解したうえで
家計を上手にまわしてくださればと思います。


どうぞご覧ください。
NIKKEI STYLE版「学んでお得(子供がバイトで稼ぎ過ぎ?130万円以上で家計負担増)」



※2020年2月12日追記
今回の記事に
「株の売買益や配当収入は所得になる」と
書いてあることに対して、

読者様より御質問がありましたので、
ここに回答いたします。

「特定口座の源泉徴収ありを選択すると所得に入らないのでは?」
特定口座の源泉徴収あり(源泉分離課税)を選択し、
これについて確定申告をしないこととしたときは、
その所得を合計所得金額に含まなくてもよいことになっています。


特定口座で源泉徴収ありを選択すると、
その口座内で生じる所得については、
一定率での源泉徴収を行うことにより課税が完結するため、
原則、確定申告不要となります。
(合計所得金額に含まれません)

源泉徴収なしとしているときは、
確定申告をしなければなりません。
(合計所得金額に含まれます)

源泉徴収ありとしていても、
他の口座での譲渡損益と相殺したいときや、
損失の繰越控除をしたいときは、
確定申告をしなければなりません。
(合計所得金額に含まれます)



税金の扶養判定では、
「合計所得金額」が一定以下であるか否かで決まります。

記事では細かなところまで言及できず、
結果的に読者様へ誤解を与える記事になってしまったことを
深くお詫びいたします。 大変申し訳ございませんでした。

今後ともよろしくお願いいたします。

<主な関連法令>
所法第2条第1項第30号(ロ)(定義)
所法第22条(課税標準)
所法第33条(譲渡所得)
措法第37条の11の5(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)
など



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