日本経済新聞社様「NIKKEIプラス1」(子供がバイトで稼ぎ過ぎ?)1月18日掲載
![学んでお得](https://i0.wp.com/4rest235.com/wp-content/uploads/2019/04/795316b92fc766b0181f6fef074f03fa.jpg?fit=1000%2C667&ssl=1)
こんにちは。
森文子(もりふみこ)です。
2020年1月18日の日本経済新聞
NIKKEIプラス1(学んでお得)執筆いたしました。
読者様のお悩みに応える形で、
「子どものバイトが家計に与える影響」
についての情報をお伝えしています。
「NIKKEIプラス1(にっけいぷらすわん)」 は、
日経新聞の土曜日の朝刊とともに届けられる生活情報週刊紙です。
記事は、NIKKKEI STYLE版からもお読みいただけます。
私の記事以外にも楽しく役立つ情報が満載です!
![](https://i0.wp.com/4rest235.com/wp-content/uploads/2020/01/c184b5aaf23857153f1f895154676e10_s.jpg?resize=640%2C427&ssl=1)
妻がパートで収入を得るときは、
103万円の壁を
そこまで気にする必要はありませんね。
配偶者控除に続いて
配偶者特別控除があるためです。
だけど、子どもが収入を得るときは話が別。
学生ならではの制度もあります。
思わぬ税金を取られた!!と、
そのときになって慌てるのではなく、
事前にしっかり制度を理解することで、
納得して税金を納めることができます。
子どもの収入が家計にどのような影響を与えるのか
きちんと理解したうえで
家計を上手にまわしてくださればと思います。
どうぞご覧ください。
NIKKEI STYLE版「学んでお得(子供がバイトで稼ぎ過ぎ?130万円以上で家計負担増)」
※2020年2月12日追記
今回の記事に
「株の売買益や配当収入は所得になる」と
書いてあることに対して、
読者様より御質問がありましたので、
ここに回答いたします。
- 「特定口座の源泉徴収ありを選択すると所得に入らないのでは?」
- 特定口座の源泉徴収あり(源泉分離課税)を選択し、
これについて確定申告をしないこととしたときは、
その所得を合計所得金額に含まなくてもよいことになっています。
特定口座で源泉徴収ありを選択すると、
その口座内で生じる所得については、
一定率での源泉徴収を行うことにより課税が完結するため、
原則、確定申告不要となります。
(合計所得金額に含まれません)
源泉徴収なしとしているときは、
確定申告をしなければなりません。
(合計所得金額に含まれます)
源泉徴収ありとしていても、
他の口座での譲渡損益と相殺したいときや、
損失の繰越控除をしたいときは、
確定申告をしなければなりません。
(合計所得金額に含まれます)
税金の扶養判定では、
「合計所得金額」が一定以下であるか否かで決まります。
記事では細かなところまで言及できず、
結果的に読者様へ誤解を与える記事になってしまったことを
深くお詫びいたします。 大変申し訳ございませんでした。
今後ともよろしくお願いいたします。
<主な関連法令>
所法第2条第1項第30号(ロ)(定義)
所法第22条(課税標準)
所法第33条(譲渡所得)
措法第37条の11の5(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)
など
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