日本経済新聞社様「NIKKEIプラス1」(コロナ禍の医療費控除)21年11月27日掲載

学んでお得

こんにちは!
森文子(もりふみこ)です。

2021年11月27日(土)の日本経済新聞
NIKKEIプラス1「学んでお得」執筆いたしました。

「コロナ禍の医療費控除」
についての情報をお伝えしています。


「NIKKEIプラス1(にっけいぷらすわん)」は、
日経新聞の土曜日の朝刊とともに届けられる生活情報週刊紙です。

記事は日経電子版からもお読みいただけます。
私の記事以外にも楽しく役立つ情報が満載です!

▼日経電子版は一日早く読めますよ!
日経プラスワン学んでお得「コロナ禍の医療費控除」

医療費控除というと
「10万円以上の病院代がある人だけよね」
と認識されている方が多くいらっしゃいます。

厳密には、
「総所得金額等の5%か10万円の
いずれか低い方の額を超えた部分」

が、医療費控除の対象となる金額です。


たとえば、
あなたが年収250万円のサラリーマンで
その他の所得がないときは、
83,500円を超えた部分が医療費控除の対象です。

※給与収入250万円の給与所得控除後の額は167万円。
167万円×5%=83,500円です。

いかがですか?
あなたは該当しませんか?
控除を受けられる方は確定申告しましょうね。


医療費控除には「特例」もありますよ!
「セルフメディケーション税制」
聞いたことはありませんか?
健康な人でも税負担を軽減できる制度です。

今年まで(令和3年分まで)の制度だったのですが、
改正により令和8年分まで延長することが決定しています。


特定の医薬品を購入すれば税金を安くしてくれるわけですが、
この「特定の医薬品」が割とコロコロ変わっています。

控除対象のそれとわかる識別マークがついていますが、
なかにはマークがついていない商品もありますし、
パッケージが一新されていないなどの理由で、
マークがあっても除外されている可能性もあります。

控除対象商品なのかがわからないときは、
お店の方に聞いてみてもいいかもしれませんね。

▼厚生労働省のホームページで最新情報を確認できます。
厚労省「セルフメディケーション税制」



医療費控除は、
確定申告をしなければ適用されません。
もれなくレシートを集めることが節税の第一歩です。

控除を受けるか受けないかわからなくても、
とりあえず1年間医療費の領収証をためるように
日頃から習慣づけしておきましょうね。

▼記事はこちらからご覧ください
日経プラスワン学んでお得「コロナ禍の医療費控除」





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