育休制度を理解しよう!

産休が終われば、次は育休。いつからいつまで休業が取得できるのでしょう? 延長するにはどうしたらいいのでしょう? 育休中のお金がどうなるのかも気になるところですよね。
ここでは、育休の制度をメインにお伝えいたしますよ。

▼目次

● 産休・育休のおさらい
● 育休ってどんな制度?
● 育休中のお金はどうなる?
● 育休中の過ごしかた

産休・育休のおさらい

出産・育児に伴い、取得できる休業の制度に、「産休」と「育休」があります。産休は、出産をするために取得するお休みのこと。育休は、育児をするために取得するお休みのこと。それぞれ別の法律で定められており、条件も異なります。

産休には、任意で取得する産前休業と、法律で強制的に休業する産後休業とがあります。出産をすれば出産育児一時金、出産に伴い休業をすれば出産手当金、産休中の生活を経済的にサポートしてくれる公的制度も整っています。育休は、そんな産休のあとに、続けて取得できる休業の制度です。

 

↓産休については、こちらの記事もご参考になさってください。
知識の森「産休制度を理解しよう!」

育休ってどんな制度?

原則は、1年間の休業

育休とは、育児をするためにするお休みのこと。会社に「育児休業したい」と申し出ることで、休業を取得することができる制度です。原則は、出産日・産後休業を含めて1年間。子どもが1歳になる誕生日前日までの連続した期間で、子ども1人につき1回の休業が取得できます。産休は、労働条件に関係なく誰でも取得ができますが、育休を申し出するためには、条件があります。

<育休申出の条件>
日雇いではないこと
入社1年以上であること
子どもが1歳6か月に達する日までに雇用契約期間が満了しないこと
労使協定の育休除外の定めに該当しないこと

1歳6か月に「達する日」とは?
法律では「達する日」といった表現をよくみかけますね。「達する日」と「誕生日」は、イコールではありません。「1歳に達する日」であれば、それは1歳になる誕生日の前日を指します。
「1歳6か月に達する日」というのは、
たとえば、誕生日が2月21日の子どもの場合は、8月20日のこと。誕生から1年6か月後の8月21日の前日である8月20日が、1歳6か月に達する日となります。

育休はパパでも取得ができる

育休は、男女を問いませんので、ママに限らずパパも取得が可能です。赤ちゃんが生まれた日から1年間育休を取得することができます。原則、子ども1人につき1回の取得である育休の制度ですが、パパの場合、条件を満たせば2回育休を取得することができます(パパ休暇制度)。その条件とは、ママの産後8週間以内に育休を開始し、かつ終了すること。そうすると、特別な事情がなくても、必要に応じて育休期間内に再度育休を取得することができます。

夫婦で取得すると育休期間を延ばすことができる

原則、子どもが1歳になる誕生日前日までの育休期間ですが、夫婦で育休を取得する場合は、子どもが1歳2か月に達する日までに育休期間を延ばすことができます(パパ・ママ育休プラス制度)。育休期間は延びますが、パパ・ママそれぞれが取得できる休業は、1年が上限です。

最長2年まで延長ができる

会社に「育休を延長したい」と申し出ることで、子どもが2歳になる誕生日前日まで育休期間を延長することができます。申し出は、子どもが1歳になる誕生日の2週間前までに、1歳6か月に達する日までの延長を、子どもが1歳6か月を迎える日の2週間前までに、2歳になる誕生日前日までの再延長を、それぞれ行います。育休の延長を申し出するためには、条件があります。

<延長申出の条件(1歳6か月に達する日までの延長)>
1歳の誕生日前日において、パパかママのどちらかが育休中であること
子どもが認可保育園等に入所できないなどの理由で、引き続き休業が必要だと認められること

<再延長申出の条件(2歳の誕生日前日までの再延長)>
1歳6ヵ月に達する日において、パパかママのどちらかが育休中であること
子どもが認可保育園等に入所できないなどの理由で、引き続き休業が必要だと認められること
子どもが2歳になる誕生日前日までに雇用契約期間が満了しないこと

育休中のお金はどうなる?

「育児休業給付金」がもらえる

育休中は、受給資格を満たせば「育児休業給付金」が支給されます。支給額は、給料のおよそ2/3(育休開始から6ヵ月経過後は、給料のおよそ半分)です。休業していても給料の支払いがあるときは、育児休業給付金が減額、あるいは支給がされません。育休は、最長子どもが2歳になる誕生日前日まで延長できますが、育児休業給付金の支給は、最長子どもが2歳になる誕生日前々日までです。また、会社の制度が法律を上回って定められていることもありますが、法律で定められた日数以上の休業については、育児休業給付金の支給対象外となります。会社により、独自の支援制度をもうけている場合もありますから、職場に「私の場合はどうなのか?」を尋ねてみましょうね。

<受給資格>
雇用保険に加入していること
育休開始日以前の2年間で、1ヵ月に11日以上働いた月が12ヵ月以上あること
育休後に離職の予定がないこと

社会保険料の免除

育休中も、産休に引き続き、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料が免除されます。手続きは、育休中に会社が行います。保険料の負担はありませんが、健康保険証は変わりなく使えますし、将来受け取る年金額にも影響はありません。

育休中の過ごしかた

ママが産休から育休に入るとき、赤ちゃんは生後2か月を経過するところ。生まれてすぐは、ママも赤ちゃんと一緒に起きたり、一緒に寝たりして、生活リズムが狂いがち。まだまだ昼夜逆転している赤ちゃんも多いとは思いますが、そろそろ夜は灯りを消して、朝は朝日を浴びせ、生活リズムを整えていく時期にきています。ママも職場復帰したときを想定して、朝のうちに家事を済ませておけるよう、身体の調子も見ながら、赤ちゃんと一緒に、少しずつリズムを整えていきましょう。

また、どんどん動きが活発になってくる赤ちゃんのためにも、危険がないようお部屋を整えておくことが大切です。お片付けは、お金の節約にもつながります。お片付けとは、モノを収納することではありません。モノを整理することです。モノの整理とは、モノを区別するということです。要・不要の判断をし、必要なものだけ手元に残しましょう。整理を通じて、自分が大切にしたいものに気づくことができると、その後は不要なお買い物も減るはずです。騙されたと思って、一度シンプルに生活してみてください。そうすることで、きっと復職後も、仕事に、家事に、育児に、効率よく動くことができますよ。