県税事務所からお尋ね!どうしたらいい?

こんにちは。

ファイナンシャルプランナー(FP)の
森文子(もりふみこ)です。

 

 

「県税事務所からお尋ねがきた!」
と、慌てて相談にお見えになられた方がいました。

 

ある日突然、
県税事務所からお尋ねが届いたら、
誰でもびっくりしますよね。

相談にお見えになられた方のお尋ねは、
個人事業税に関するものでした。

 

個人事業税は、
個人事業主が納める税金のうちのひとつです。

地方税法に基づき、
一定の事業に対し課税されるものです。

 

お尋ねが届くということは、
確定申告書の内容からは読み取れない状況があり、
それについて確認の必要があるということ。

国や自治体も
むやみに課税してきたりはしません。

きちんと調査の上、
適切な課税事務を進めています。

 

ほとんどの事業は課税対象となりますが、
事業税を課税する業種は限られており、
それに該当しなければ納税の必要はありません。

確定申告書には、
業種名を記載する欄がありますが、
その内容だけで課税するかどうかを
判断するわけではありません。

 

事業内容を細かく確認し、
地方税で規定する業種に該当するかどうか、
きちんと確認してから課税をしてきます。

課税してもいいのかな?どうなのかな?
お尋ねは、その確認作業のうちのひとつなのです。

怖がることではありません。

お尋ねの内容には、正直に答え、
適切な課税がなされるよう
きちんと処理をしてもらいましょう。

虚偽の申告をすると、
1年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。

 

税額が発生した場合は、
自治体から納税通知書が届きます。

個人の事業税の納期は、
8月と11月です。

確定申告をするにあたり、
所得税や消費税については
お金を残している人が多いのですが、
事業税の存在も忘れてはいけません。

 

毎月の売り上げ金から、
きちんと納税資金を残し、
余ったお金で事業をやりくりしていきましょう。